神奈川県内の歯科技工士専門学校様より、お問い合わせをいただきました。
留学生に関するご相談です。
具体的なお話は、別の機会にゆっくりお伺いするのですが
この歯科技工士、国家資格です。
似た様な国家資格に、歯科衛生士があります。
双方とも、歯科医院ではおなじみです。
ですが、留学生になると、この違いが決定的になります。
双方とも、日本の専門学校に在留資格「留学」で入学できるのですが
卒業して、日本でそのまま働けるのは、歯科衛生士だけです。
歯科技工士は、適当な在留資格が、今現在は存在しないのです。
ですので、歯科技工士の国家資格を得られたとしても、日本で働くことができません。
専門学校を卒業したら、帰国しないといけないのです。
同じ国家資格でありながら、歯科衛生士と歯科技工士でこんなに違いがあるのは
最上位概念で言えば、法の下の平等にも反するのではないか?と、個人的には思います。
歯科衛生士も、歯科技工士も、同じように人間にとって、なくてはならない仕事です。
出入国在留管理局に問い合わせたとしても、明確な回答は帰ってきません。
なぜなら、彼らは、今現在の法制度の下での判断しかできないからです。
国会議員にでも働きかけないと、このシンプルな疑問は解決しないのでしょうか。
時間はたっぷりかかってしまいそうです。
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