同性パートナー同士は、戸籍をつくることができません。
ゆえに、どちらかが不幸にも亡くなった場合、そのままでは財産は法定相続人(親、きょうだいなど)に
引き継がれてしまいます。

大切なパートナーへ確実に財産を遺すために、
「遺贈」というしくみがあることを、ご存じでしょうか?

もちろん、法定相続人には「遺留分」というものがありますので
100%パートナーに引き継ぐためには課題もあります。

課題を最小限にする方策を一緒に考えましょう。