東京都からの情報です。
このたび、在留資格「留学」をもって本邦に在留する外国人の方も、外国人創業活動促進事業を活用することが可能となりましたこと、ご連絡いたします。
これにより、在留資格「留学」をお持ちの方が、帰国することなく「経営・管理」に変更することが可能になります。
次のとおり、提出書類が一部異なるほかは、初めて上陸される外国人の方の申請と変わりません。
<申請時の提出書類>
㈰創業活動確認申請書(兼同意書)(様式第1号)
㈪創業活動計画書(様式第1号の2)
㈫履歴書(様式第1号の3)
㈬申請人の旅券の写し
㈭申請人の上陸後6か月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約申込書の写しなど)
在留資格「留学」から変更する場合は、住民票および在留カード両面の写し
㈮その他、必要書類(例:預貯金通帳の写し等、現金預貯金残高がわかる書類など)
※㈰〜㈫の様式は、以下のウェブサイトよりダウンロードできます。
(日本語版)
https://www.startup-support.metro.tokyo.lg.jp/for_foreign/bdc_tokyo/jp/fhr/
(英語版)
https://www.startup-support.metro.tokyo.lg.jp/for_foreign/bdc_tokyo/en/fhr/