出入国在留管理局より、お知らせです。
「特定活動」で5年経過した後、「定住者」に在留資格変更が可能になりました。
在留資格「家族滞在」の子どもが高校を卒業し、就職すると
在留資格「特定活動」に変更ができます。
親の在留資格に紐付かない、自分だけの在留資格に変更することができることになります。
ただし、「特定活動」は今現在の仕事に対する在留資格になりますので、転職など仕事が変わるたびに
入管に申請しなければなりません。
外国籍の人からすれば、使い勝手の悪い在留資格と言えるでしょう。
一方、自由度のある在留資格は「定住者」になります。
「定住者」になると、どんな職業にも就くことができます。
今までは、「特定活動」から「定住者」になるために、何年経過すればよいのか、不明確でしたが、
出入国在留管理局から一定の判断基準が発表されました。